『消防・救急・救助活動』
今回は「消防・救急・救助活動」について学んでいきましょう!
(一般対策計画 第 3 章 災害応急対策 第 11 節 消防・救急・救助活動 P.160参照)
◆方針
災害発生に伴う火災から県民の生命、身体を保護するため、出火、延焼の防止、迅速な被災者の救出、救助等を行う。
特に、発災当初の 72 時間は、救命・救助活動において極めて重要な時間帯であることを踏まえ、人命救助及びこのために必要な活動に人的・物的資源を優先的に配分するものとする。
◆実施内容(一部省略)
(1)出火、延焼の防止
ア)出火等の防止
イ)初期消火
ウ)延焼の防止(火災防ぎょ)
(2)危険物関係施設における災害拡大防止措置
ア)危険物施設の所有者の措置
イ)消防機関及び県警察の措置
ウ)県の措置
(3)負傷者等の救出及び救急活動
ア)消防機関、県警察等による救出・救急活動
イ)地域住民による救出活動
ウ)応援要請
エ)応援部隊の指揮
(4)惨事ストレス対策
救助・救急又は消火活動を実施する各機関は、職員等の惨事ストレス対策の実施に努めるものとする。消防機関は、必要に応じて、消防庁等に精神科医等の専門家の派遣を要請するものとする。
※惨事ストレスとは、自衛官や警察・消防の救助隊員など、災害や事故の悲惨な現場で犠牲者の救助や捜索活動に携わった人が強い精神的ストレスを受けること。不眠・解離・無力感・罪責感・怒りなどの症状が特徴で、放置するとPTSDになる恐れも指摘されている。
上記にもあるように、発災当初の72時間は極めて重要な時間帯であるということが分かります。
もし避難をするということがあっても、ガス栓をしっかり閉めているかなど確認してから避難をすることが望ましいですね。
その際、手元に防災用品はお持ちでしょうか? 防災バッグを用意しておくだけでも、避難先で大変助かるかと思います。
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