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『孤立地域防止対策』

『孤立地域防止対策』

『孤立地域防止対策』

今回は「孤立地域防止対策」についてです!

 

孤立地域とは、災害時、外部との交通・通信が途絶えて住民の生活維持が困難になる集落。国は、地震や土砂災害、津波などで、道路や港が使えなくなり、人の移動や物資の流通が困難・不可能になることを「孤立」と定義していることをいいます。

(一般対策計画 第 3 章 災害応急対策 第 16 節 孤立地域対策  P.176参照)

◆方針

災害時における孤立の内容は、大別して、情報通信の孤立と、交通手段の孤立がある。情報 通信の孤立は、救助機関における事案の認知を妨げ、人命救助活動を不可能にし、交通手段の 孤立は、救援活動に支障を及ぼすとともに、孤立地域住民の生活に大きな影響を与える。この ため、孤立が予想される地域が多数存在する本県の災害応急対策では、次の優先順位をもって 当たるものとする。

(1) 被害実態の早期確認と、救急救助活動の迅速実施

(2) 緊急物資等の輸送

(3) 道路の応急復旧による生活の確保

◆実施内容(一部省略)

1.孤立実態の把握

2.救助・救出活動の実施

3.通信手段の確保

4.食料品等の生活必需物資の搬送

5.道路の応急復旧活動

 

孤立地域では土砂災害による二次災害の恐れも十分にあります。

2010年のデータですが、災害時孤立する可能性がある地域は中山間部で1万7406か所、海岸部で1805か所もあるという調査結果がでています。

災害がおきてしまったら遅いので、そうなる前に対策を!

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