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『食料供給活動』

『食料供給活動』

『食料供給活動』

今回は「食料供給活動」について学んでいきましょう!

 

(一般対策計画 第 3 章 災害応急対策 第 19 節 食料供給活動 P.185参照)

◆方針

災害により食料を確保することが困難になり、日常の食事に支障が生じ又は支障が生じる恐 れがある場合は、被災者等を保護するために、食料の応急供給を迅速かつ的確に行う。

◆実施内容(一部省略)

1.実施体制 ア)実施主体 炊き出し及び食品給与の直接の実施は、市町村が行う。災害救助法が適用されたとき は、県知事の委任を受けて市町村長が実施するものとする。(以下省略)
イ)供給活動における配慮
2.実施現場
3.炊き出しの方法:炊き出しは、市町村が給食施設等既存の施設を利用して行う。(以下省略)
4.主食料の一般的な確保
5.主食料の緊急確保
6.副食等の確保
7.応援等の手続
8.食品衛生:市町村は、炊き出しに当たっては、常に食品衛生に心掛けるものとする。(以下省略)
9.その他:災害救助法が適用された場合の炊き出し及び食品給与の対象者、期間、経費等については、 災害救助法施行細則等による。

 

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