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アンシンクのやさしい防災ニュース【水防法が改正されました(4)】

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避難確保計画の作成等

第4回は、要配慮者利用施設の管理者又は所有者が義務化された避難確保計画の作成等において注意する事項を説明します。

罰則は伴わないものの、今回なぜ避難確保計画の作成等が義務化されたのか、そのきっかけとなった平成28年の台風10号災害における岩泉町の被害に係わる経緯 を顧みることが大切です。計画では施設利用者は隣の福祉施設の避難する予定でしたが、残念ながら計画 は機能しませんでした。改めて被災した社会福祉施設の状況に思いをいたしながら計画を作成することが大切です。



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計画に定める事項 は防災体制、避難誘導、施設の整備、防災教育及び訓練の実施、自衛水防組織の業務 、その他必要な措置です。計画作成の目的は利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図ることです。
避難確保計画を作成・変更した時には遅滞なく、その計画を市町村長へ報告する必要があります。市町村長からの計画の作成指示があって、正当な理由がなく指示に従わない場合にはその旨が公表されることになります。

今回の義務化で特筆すべきことは、岩泉町の教訓から要配慮者の避難の実行性を高めるための訓練 の実施についてです。計画にはどの様な訓練を実施するかについて、具体的に定めなければなりません。

なお、上記のような義務化に伴い、国も避難確保計画作成や訓練に係る費用の補助等を市町村が行う場合、その費用を防災・安全交付金で支援することを予定しています。

防災訓練などに必要なものはたくさんあります。防災用品専門店 アンシンクのようなお店から、必要なものをお取り寄せしておきましょう。

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