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防災白書のやさしい解説 2

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防災白書のやさしい解説 2

非常災害対策本部

平成29年度版防災白書 の目次を見ていきましょう。難しい言葉がたくさんあります。第1章1-2政府の体制に非常災害対策本部等とあります。今回は非常災害対策本部について解説していきましょう。

非常災害とは、大規模な災害で都道府県だけでは十分な対応ができない災害で、死者、行方不明者その他の罹災者数、被災家屋などの程度から内閣総理大臣が判断し、非常災害対策本部が設置されるような災害のことを指します。

災害にも様々なものがありますし、被害の様相も同じものはありませんから、一律の基準は示されてはいません。

ただし、過去に非常災害対策本部が設置された事例から見ると、風水害では死者・行方不明者が100人以上で全壊家屋や流出家屋が100戸以上の場合、死者・行方不明者がそれ以下でも家屋被害が相当な数(100戸以上)に及ぶ場合、人数などは不明ですが行方不明者を大規模に捜索する必要がある場合などに設置されています。

大きな災害になると内閣総理大臣がクローズアップされて報道されますが、非常災害対策本部の本部長は防災担当大臣です。



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また、副本部長や本部要員などは内閣官房を含む行政機関の職員のうちから、内閣総理大臣が任命することとなります。

左図 は平成28年熊本地震における非常災害対策本部です。

非常災害対策本部を設置 した場合、内閣総理大臣は本部の名称や所管区域など、広く国民にお知らせして、公正な行政を行うために告示しなければなりません。

職員が任命されるとは、貴方は普段の行政事務より優先して災害対策のための本部事務に専念しなさいということす。

災害対策本部に必要なものとは、何でしょう。災害時にも、燃料が無ければ動けません。非常時・災害時用 ガソリン 缶詰 1L 4缶 / 箱などを使って、災害対策をしておきましょう。

参考資料→平成29年 防災白書

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