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防災白書のやさしい解説 3

防災白書のやさしい解説 3

防災白書のやさしい解説 3

避難

避難所とういう言葉が目次の第2章2-2にとあります。誰でも知っているようで知られていない避難について解説していきましょう。

一般的に避難とは「難を避ける」ことです。具体的には、台風や地震で貴方に「難」が降りかかそう、若しくは降りかかった場合にそれを避けようとすることです。

発災直後に避難場所に避難したのに津波が来襲して多くの犠牲者を出した東日本大震災の教訓 から避難場所等に関して、平成25年に新しく規定されました。

それ以前は自治体によって名称もバラバラでしたが、一般的には、危険を避けるために一時的に避難する公園や小学校のグランドなどを避難場所、住宅を失うなどして一定期間避難生活を行う体育館や公民館などの施設を避難所と呼んでいました。



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災害救助法が適用されるような災害であれば、避難生活にかかる経費は国や都道府県が負担します。政令では2週間の生活を基準としていますが、過去を見ると直ぐに応急仮設住宅が建設できない、空き家などが手配できないことから、規定に関わらず長期にわたって避難所が運営される例はたくさん見ることができます。

教訓を反映した平成25年の災害対策法の改正では、市町村長が住民等の生命の安全を確保するため津波、内水氾濫、高潮、火山噴火、地震など災害の種類に応じて指定緊急避難場所を指定すること危険性がなくなるまで必要な期間滞在させ、若しくは家を失った住民等 を一時的に滞在させるための指定避難所を指定することが義務化されました。

但し、被害想定がはっきりしている市町村の場合にはそれぞれ指定することは比較的に容易ですが、東日本大震災なみの津波や火山噴火など専門的な調査や研究が必要な地域の市町村長は指定したくても指定できないこともありますので全国の市町村が100%指定するにはまだ時間がかかりそうです。

加えて、指定緊急避難所、指定避難所を指定する場合には、その管理者の同意を得て都道府県知事に通知し、公示 する必要があります。また、指定された施設の管理者は改修や現状を変更する場合には市町村長に届出が必要になりますので、管理者のご理解やそこに指定することの住民のご理解も必要となりますので、市町村にとっては、そう簡単な仕事でないでしょう。

避難所になりそうな学校などは、日頃から非常時・災害時用 コンパクトあったかフリースなどを備蓄しておいたりするのが吉でしょう。

参考資料→平成29年 防災白書

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