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①『文教災害対策』-気象予警報等の把握、伝達-

①『文教災害対策』-気象予警報等の把握、伝達-

①『文教災害対策』-気象予警報等の把握、伝達-

今回は「文教災害対策」についてご紹介していきます!

 

(一般対策計画 第3章 災害応急対策 第36節 文教災害対策 P.227参照)

第1項 文教対策
◆方針
災害発生時に、速やかに被災地の教育機能を回復するとともに、学校教育に支障を来さないように必要な措置を講ずる。

◆実施内容
県、市町村は、仮校舎及び仮運動場の確保、学校施設の応急復旧、安全な通学及び学校給食の確保、教科書及び学用品の供給、授業料等の減免、奨学金の貸与、被災による生活困窮家庭の幼児、児童、生徒に対する就学支援の増強並びに特別支援学校等在籍児童等の就学奨励費の再支給等応急の教育に必要な措置を講じるものとする。

(1)気象予警報等の把握、伝達
各学校における災害に関する注意報、警報、情報等(以下「気象予警報等」という。)の把握及び伝達については、次により徹底を期し事故防止に努めるものとする。
ア)県立学校
各学校長は、関係機関と連絡を密にするとともに、ラジオ、テレビ等の放送に留意して気象予警報等の把握に努め、災害対策の適正を期する。なお、学校に特定の対策等を伝達する必要があるときは、県教育委員会が伝達するものとする。

イ)市町村立学校
市町村教育委員会及び各施設管理者は、小・中学校等学校施設における災害対策実施のため、気象予警報等の把握に努める。なお、気象予警報等の伝達は、「第 3 章第 8 節 警報・注意報・情報等の受理伝達」に基づき市町村に伝達されるため、各市町村教育委員会は、必要な情報を各学校長に対し伝達するものとする。

ウ)私立学校
各学校長は、関係機関と連絡を密にするとともに、ラジオ、テレビ等の放送に留意して災害に関する気象予警報等の把握に努めるものとする。

 

災害には地域性があり、学校の自然的環境、社会的環境、施設の耐震化の有無などによって起こりやすさが変わってきます。検討する際には学校だけでなく、教育委員会や専門家の意見を含め検討することが大切です。

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