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③『産業応急対策』

③『産業応急対策』

③『産業応急対策』

②の続きです。

(4)畜産の応急対策
ア)家畜の診療
市町村は、災害のため家畜飼育者が平常時の方法により家畜の診療を受けることができないときは、市町村において診療するものとする。なお、市町村において実施ができないときは、県に家畜の診療について要請するものとする。要請を受けた県は、現地に職員を派遣し応急診療を実施するとともに、必要に応じ、被災地域内に常時待機する。
県は、家畜の健康診断の必要を認めたときは、被災地域に職員を派遣し、巡回して健康診断に当たる。家畜避難所を設置し、収容した場合等においては、できる限り数回にわたって巡回検診を実施する。

イ)家畜の防疫
a 畜舎等の消毒
県は、家畜伝染病予防法(昭和 26 年法律第 166 号)の規定に基づき、職員を被災地域に派遣して畜舎等の消毒を実施する。
b 緊急予防注射の実施
県は、家畜伝染病予防上緊急予防注射の必要があるときは、家畜伝染病予防法に基づき、職員を被災地へ派遣して実施する。
c その他の防疫措置
県は、その他家畜の死亡、家畜伝染病のまん延防止等の措置を必要と認めたときは、家畜伝染病予防法に基づき実施する。

ウ )家畜の避難
県は、浸水等災害の発生が予想され又は発生したときには、市町村その他の協力機関と連絡を密にし、避難場所その他対策について指導する。市町村は、県から連絡を受けあるいはその他により家畜を避難させる必要を認めたときは、家畜飼育者に家畜を避難させるよう指導するものとする。

エ)飼料等の確保
市町村は、避難家畜に対する飼料、藁等が現地において確保できないときは、県に確保あっせんの要請をするものとする。要請を受けた県は、県内において確保あっせんをする。

オ)青刈飼料等の対策
市町村は、飼料作物、牧草等が風水害により被害を受け全壊または回復の見込が少ない場合は、速やかに再播措置について指導する。一部分の被害で回復の見込みのある場合は、速効性の肥料を施用し、生育の促進をするよう指導するものとする。
なお、災害発生時において飼料作物、牧草等の種子及び肥料を確保することができないときは、県に確保あっせんの要請をするものとする。要請を受けた県は、県内又は県外において確保あっせんをする。

カ)牛乳の集乳対策
市町村は、被災地域内において酪農家が生産した牛乳が災害に伴う交通途絶等により集乳搬送できないときは、県に集乳搬送についての協力を要請するものとする。要請を受けた県は、受入業者その他関係機関と連絡し、速やかに、牛乳処理施設への搬送ができるよう協力あっせんをする。

 

▶▶▶④へ続きます。

 

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