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②『災害義援金品の募集配分』

②『災害義援金品の募集配分』

②『災害義援金品の募集配分』

前記事①の続きです。

(一般対策計画 第 3 章 災害応急対策 第 32 節 災害義援金品の募集配分  P.211参照)

(2)義援物資の受入、配分等
県、市町村等の募集機関は、次により義援物資の受入及び配分等を行うものとする。
ア)受入
a 災害発生後速やかに受入窓口を開設し、義援物資の受入を行う。
b 受入れを希望する物資を明確にし、早期に公表を行う。
c 義援金品拠出者名簿を作成し、あるいは義援金品受領書を発行してそれぞれ整備保管する

イ) 引継ぎ、集積
受入れた義援物資の引継ぎにあたっては、義援金品引継書を作成し、その授受の関係を明らかにしておく。

ウ) 配分
a 配分
県、被災市町村、その他義援物資の募集機関等で構成する配分委員会組織が定める基準によって行う。
なお、特定物資及び配分先指定物資については、それぞれの目的に沿って効率的な配分を個々に検討して行う。
b 配分の時期
配分は、できる限り受入又は引継ぎを受けた都度行うことを原則とするが、義援物資の量などを考慮し、適宜配分時期を調整する。
ただし、腐敗、変質の恐れがある物資については、迅速かつ適切に取扱うように配慮する。

エ) 義援物資の管理
義援物資は、義援金品受払簿を備え付け、受入から引継ぎ又は配分までの状況を記録する。

オ)各種様式
義援物資の受入、引継ぎ、集積、配分、管理にあたり、作成、発行する各種様式は別に定めるものによる。

カ) 費用
義援物資の募集や配分に要する労力等は、できるだけ無料奉仕とするが、輸送に要する経費等はそれぞれの実施機関において負担する。各実施機関は、経費の証拠記録を整理保管しておくものとする。

 

義援物資が届くまでやはり少し時間がかかるそうなので、前もってご自身で非常持出袋等のご準備をお願いします。

何かがあってからでは遅いので、早めのご準備を!

 

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