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②『産業応急対策』

②『産業応急対策』

②『産業応急対策』

①の続きです。

(3)農作物の応急対策
ア)代作用種子の確保
農業経営者は、災害時における代作用種子を災害に備えて平常時から備蓄しておくものとするが、なおかつ不足し確保できないときは、市町村は、県に確保あっせんの要請をするものとする。要請を受けた県は、主要農作物については岐阜県米麦改良協会、野菜等については県内種苗業者(日本種苗協会備蓄部会傘下)と連絡し確保の調整をするものとするが、県内において確保できないときは、主要農作物については東海農政局、野菜等については日本種苗協会に要請し確保あっせんする。

イ)病害虫防除対策
a 病害虫防除指導の徹底
県は、災害により病害虫の発生が予想され又は発生したときは、病害虫発生予察情報に基づき、市町村、植物防疫協会、農業協同組合、農業共済組合等と協力して病害虫防除の指導徹底に当たる。
なお、病害虫発生予察情報は、県において発し、市町村に伝達する。
b 農薬の確保
農業協同組合及び農業経営者は、災害に備えて農薬を確保しておくものとするが、災害時に農薬が不足し確保できないときは、市町村は、県に確保あっせんの要請をするものとする。要請を受けた県は、全農岐阜県本部、岐阜県農薬販売協同組合等と連絡をとり、その確保あっせんに努める。
c 防除器機具の整備
県、市町村、関係機関は、病害虫防除機具の整備に努めるものとするが、その整備について指導に当たるものとする。なお、市町村は、緊急防除に当たって器具が不足する場合でその地域において確保できないときは、県に応援の要請をするものとする。要請を受けた県は、近隣の地域から県有農機具を移動する等その応援の調達をする。

ウ)肥料等の確保
市町村は、災害のため必要な肥料等が確保できないときは、県に確保あっせんの要請をするものとする。要請を受けた県は、県内関係機関と連絡をとり必要に応じ他県に要請し、確保あっせんに努める。

エ)蚕糸の対策
蚕業関係の各機関及び経営者は、災害気象に留意し、災害による被害が予想されるときは、未然に防止するためその対策に当たるものとする。
なお、県は、市町村と密接な連絡を取りその協力を得るものとする。また、災害により被害が発生したときは、被害の軽減あるいは早期復旧に当たるものとし、関係機関(養蚕農業協同組合連合会、岐阜県農業共済組合連合会、製糸、蚕種関係者)と連絡を密にし、桑園、桑苗、蚕種、育蚕、産繭処理等についてその対策を指導する。

 

▶▶▶③へ続きます。

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