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①『産業応急対策』

①『産業応急対策』

①『産業応急対策』

今回は「産業応急対策」についてご紹介させていただきます。

 

(一般対策計画 第 3 章 災害応急対策 第 33 節 産業応急対策 P.214参照)

◎方針
災害時における産業の応急対策を迅速に行うため、各機関において適切な措置をとる。

◎実施内容
(1)商工業の応急対策
ア)災害融資計画
県は、被災商工業者のうち事業資金の融資を希望する者のため、相談窓口を開設し、
次の方法により事業資金の融資についてあっせん、あるいは助成を行う。
a 一般金融
緊急貸出についての貸付利率、貸付限度額、貸付期間、保証料等を決定して災害融資制度を創設し、早期貸付を行う。
b 県費預託
県費を金融機関に預託し、各金融機関の自己資金と合わせて円滑な貸付を行う。
c 保証助成
融資希望者のうち、担保能力のない者、また低い者に対しては、岐阜県信用保証協会の保証によって信用保全を図るとともに保証料の減免の措置を講ずる。

イ)復旧資材等の調達
県は、救助及び復旧用の物資、資材の確保又はあっせんの要請があったときは、県内の組合又は適当な業者に協力を依頼し、救助及び復旧用の物資、資材の確保又はあっせんに努める。
なお、県内において確保できないとき、あるいは不足するときは、適宜復旧用資材調達班を編成し、調達に当たるものとする。ただし、取扱業者(組合)の出向確保が適当と認められるときは、当該業者(組合)にその旨を連絡し、確保する。

(2)観光客等の応急対策
ア)応急対策
観光地域内に所在する宿泊休養施設(ホテル、旅館、ユースホステル、国民宿舎等)、運動施設(スキー場、スケート場、山小屋、キャンプ場、水泳場等)及びレジャー施設(遊園地等)等の経営者又は管理者(以下「管理者」という。)は、気象の状況その他災害条件を把握し、施設利用者にできる限り徹底しその対策に当たる。なお、施設被害を想定し、緊急時における避難予定先、経路、誘導の方法を徹底しておくものとする。

イ)応援の要請
管理者は、災害時における応急対策の実施ができないときは、速やかに市町村(消防団を含む。)又は警察官に応援又は実施の要請をするものとする。なお、この場合に要する経費は、管理者の負担とする。

 

▶▶▶②へ続きます

 

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