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アンシンクのやさしい防災ニュース【水防法が改正されました(完)】

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要配慮者利用施設と市町村の備蓄

最終回は、要配慮者利用施設と市町村の備蓄について説明しましょう。
(1108文字:脚注除く)
 国は災害を想定して食料等の家庭での備蓄について一定の基準 を示しています。
 飲料水は1人1日3㍑を目安に、アルファ米など非常食、生活必需品3日間の備蓄を推奨しています。大規模災害発生時には1週間分が望ましいとしています。同じく非常用持ち出しバッグの内容例 やチェックリスト についても示しています。また、政府広報オンラインでは、災害時に命を守る一人一人の防災対策として、「自助」の観点からそのポイントとして、ライフラインの停止や避難に備えておくこと などを紹介しています。



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 要配慮者利用施設の管理者又は所有者として備蓄はどうあるべきなのでしょう。難しい課題ですが、食料等の関しては神奈川県保健福祉事務所の備蓄食の考え方を参考にすると良いでしょう。この中では単に食料○○食ではなくて、要配慮者を考慮した献立や費用の見積まで網羅されています。

 岩手県岩泉町の福祉施設の事案を受け、平成28年9月厚生労働省は関係施設の非常災害 時の体制整備の強化・徹底について全国に通知 を出しました。異例とも言える早期の対応は危機感の現れと考えられます。

 この通知の中で全国グループホーム団体連合会と石川県の資料が参考として示され、要配慮者利用施設のひとつである高齢者に係わる施設で平素備蓄しておく防災・備品用品、非常持ち出し品などについて一例が示されています。

 石泉町で高齢者に注目されますが、要配慮者利用施設には身体障害者社会参加支援施設や放課後児童健全育成事業の用の供する施設などの社会福祉施設、学校、医療施設も含まれています。それぞれの利用者の数、特性、性別、施設での活動状況、関係職員の勤務要領などを考慮して、平素から、それぞれの施設で必要となる食料品、備品などの備蓄物資)、非常持ち出し品などを明らかにしておくことが重要です。

 市町村における備蓄などについて、東日本大震災以降は、それぞれの地域の特性に応じた地道府県の備蓄方針などに従い逐次進められていますが、地域により備蓄計画の進捗状況は様々です。注意すべきことは、県などの備蓄方針と市町村の環境とは異なる場合があります。要配慮者利用施設を考慮するのは当然ですが、例えば昼夜間の人口差が大きい、観光客が多い、宿泊施設が多い、大きな集客施設がある、交通の要衝などで備蓄しておく品目も量も違います。
 
最近では、外国から観光客 も多いことから、宗教的に食べることができないものなどを考慮した食料品の備蓄も必要になるかもしれません。
そのようなときは、長期保存食 安心米 白 飯 個食パック 15個/箱のような宗教に関係なく食べられるものを用意しておくと良いでしょう。

最後に5回シリーズで平成29年度の水防法改正に伴う注目点などについてご紹介してまいりました。なるべく分かり易くするために細部の説明を省略したところもあります。ご理解賜れば幸甚です。

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