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防災白書のやさしい解説 8

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防災白書のやさしい解説 8

避難準備・高齢者等避難開始

「避難準備・高齢者等避難開始」という言葉をご存じでしょうか、平成28年の台風被害の教訓から、平成29年1月に、これまでの「避難準備情報」という名称がこの様に変わりました。防災白書第1部第1章第2節2-3の避難勧告等に関するガイドライン に関係した改正です。

避難勧告等に関するガイドラインは、平成16年に全国各地で発生した風水害で、死者・行方不明者の約6割が高齢者だったこと、避難勧告等の発令が躊躇されたことなどを踏まえて策定されたのがはじまりで、策定当初の名称は、避難勧告等の判断・伝達マニュアル作成のガイドラインでした。今回の改正で名称が変更されました。



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避難勧告とは、市町村長が災害対策基本法等により有する避難の権限等 のひとつです。

避難指示と避難勧告は、災害対策基本法第60条の1で、「災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、人の生命又は身体を災害から保護し、その他災害の拡大を防止するため特に必要があると認めるときは、市町村長は、必要と認める地域の居住者等に対し、避難のための立退きを勧告し、及び急を要すると認めるときは、これらの者に対し、避難のための立退きを指示することができる。」と定められています。罰則はありません。

市町村長の権限で一番強いものが警戒区域の設定で、設定された地域への立入制限や禁止又は退去を命じることができ、罰則規定もあります。このため設定には敷居も高く、住宅地域での警戒区域は、雲仙普賢岳の噴火時 の平成3年6月に初めて設定されました。

避難準備情報、改めて、「避難準備・高齢者等避難開始」は法律ではなく本ガイドライン沿って市町村長が発令するものです。また各市町村が独自に行っているものに自主避難の呼びかけというものがあります。これはそれぞれの地域防災計画でその基準などが示されています。

当初策定されたガイドラインは、平成26年改正では、水平避難という立ち退きをイメージした避難だけでなく、家屋内に留まって安全を確保する屋内安全確保垂直避難も避難行動のひとつであることが明示され、平成27年改正では、避難準備情報の活用が推奨され、屋内での安全確保措置の周知等などが主な改正点となりました。

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参考資料→平成29年 防災白書

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