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②『文教災害対策』-文教施設の応急対策-

②『文教災害対策』-文教施設の応急対策-

②『文教災害対策』-文教施設の応急対策-

②の続きです。

(2)文教施設の応急対策
学校等の文教施設の災害発生時における応急対策等は、次に定めるところによるものとする。
ア)災害の防止対策
学校等は、災害の発生を承知し、あるいは災害が発生したときは、被害を未然に防止し、あるいはその拡大を防止するため的確な判断に基づいて直ちに補修、補強その他の対策をとるものとする。

イ)応急復旧等の措置
学校等は、文教施設等に被害を受け、業務の運営に支障を生じ、あるいはそのまま放置することが他に影響を及ぼし被害が拡大するような場合は、速やかに関係機関と連絡協議のうえ、本格的復旧に先立って必要限度の応急復旧を行うものとする。

ウ)清掃等の実施
学校等は、学校が浸水した場合等には直ちに清掃を行い、衛生管理と施設保全の万全を期するものとする。

(3)児童生徒等の安全確保
学校等は、「第 2 章第 32 節 文教対策」により災害発生に対してあらかじめ定められた計画に基づき、児童生徒等の保護に努めるものとする。

(4)教育活動の早期再開
県教育委員会及び市町村教育委員会は、災害発生時において、教育活動の早期再開を期するため、次の措置を講ずるものとする。
ア)ア 応急教育の実施
教職員、教育施設、教材等を早期に確保し、応急教育の円滑な実施を図る。

イ)被害状況の把握及び報告
応急教育の円滑な実施を図るため、各学校等において、速やかに児童生徒等、教職員及び施設設備の被害状況を把握し、所管教育委員会等に報告する。

ウ)教育施設の確保
教育施設の被災により授業が長期間にわたって中断することを避けるため、次により施設の効率的な利用を図る。
a)被害箇所及び危険箇所の応急修理
b)公立学校の相互利用
c)仮設校舎の設置
d)公共施設の利用
e)上記によっても教育施設の確保が困難な時は、二部授業等必要な措置の実施

エ)応急教育についての広報
応急教育の開始に当たっては、開始時期、方法等について、児童生徒等や保護者等への周知を図る。

 

校外活動においては,児童生徒等だけでなく引率教諭も慣れない環境での行動となり、地震発生時に適切に対応するためには、事前の十分な準備が大切です。活動場所によって想定すべき二次災害は異なります。実施計画の作成に当たっては、活動場所や移動経路上での避難場所を決め、保護者等へ周知することも考えておきましょう。校外活動当日は引率者が携帯ラジオを持ち、発災後すぐに情報を得られるようにします。

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