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『公共施設災害復旧事業』

『公共施設災害復旧事業』

『公共施設災害復旧事業』

今回は「公共施設災害復旧事業」について紹介させて頂きます。

 

(一般対策計画 第4章 災害復旧 第2章 公共施設災害復旧事業 P.259参照)

◆方針
公共施設等の復旧は、社会・経済活動の早期回復や被災者の生活支援のため、実情に即した迅速な復旧を基本とし、早期の機能回復に努めるものとする。
なお、被災の状況、地域の特性、関係公共施設管理者の意向等を勘案したうえで、必要に応じて、さらに災害に強いまちづくり等の中長期的課題の解決を図るための計画についても検討するものとする。

◆実施内容
災害復旧事業の種類は、次のとおりである。
ア 公共土木施設災害復旧事業
a.河川災害復旧事業
b.海岸災害復旧事業
c.砂防設備災害復旧事業
d.林地荒廃防止施設災害復旧事業
e.地すべり防止施設災害復旧事業
f.急傾斜地崩壊防止施設災害復旧事業
g.道路災害復旧事業
h.下水道災害復旧事業
i.公園災害復旧事業

イ 農林水産業施設災害復旧事業
ウ 都市災害復旧事業
エ 水道災害復旧事業
オ 住宅災害復旧事業
カ 社会福祉施設災害復旧事業
キ 公立医療施設、病院等災害復旧事業
ク 学校教育施設災害復旧事業
ケ 社会教育施設災害復旧事業
コ その他の災害復旧事業

 

上記のように、災害が起きた際には社会・経済活動の早期回復や被害者の生活支援のために様々な復旧事業というものがございます。

国は災害による復旧費用について、農地で50%以上、ビニールハウスなどの農業用施設で65%以上を補助します。
激甚災害に指定されると補助率が9割程度に上乗せされます。

災害はいつどこで起こるか分かりません。
もちろん、他人事ではないけど「じゃあ何をすればいいの?」という意見が出てくるかもしれません。
そんなときアンシンクにお任せ下さい‼ 皆様のあんしんのお手伝いをさせていただきます。

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