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②『災害復旧 復旧・復興体制の整備』

②『災害復旧 復旧・復興体制の整備』

②『災害復旧 復旧・復興体制の整備』

①の続きです。

 

(一般対策計画 第 4 章 災害復旧 第 1 節 復旧・復興体制の整備 P.257参照)

第3項 復旧・復興の基本方針の決定
(1)基本方針の決定
大規模な災害が発生した場合には、復旧・復興に向けた具体的な指針、基本目標等を検討し速やかに復興計画を策定するとともに、計画推進のための体制整備、地域住民への計画内容の周知、情報提供等を行う。

(2)復旧・復興計画の策定
県及び市町村は、被災の状況、地域の特性及び関係公共施設管理者等の意向を勘案しつつ、復旧・復興計画を作成する必要があると判断した場合には、住民の意向を尊重しつつ、可及的速やかに計画を作成する。
また、復興過程の被災者については、仮設住宅等の提供により、その間の生活の維持を支援するとともに、できる限り早い段階から被災者の特性やニーズを把握し、提供可能の終期を待つことなく恒久住宅への円滑な移行に向けた取組を計画的に実施するものとする。
市町村は、必要に応じ、大規模災害からの復興に関する法律を活用し、国の復興基本方針等に即して復興計画を作成し、同計画に基づき市街地開発事業、土地改良事業等を実施することにより、特定大規模災害により、土地利用の状況が相当程度変化した地域等における円滑かつ迅速な復興を図るものとする。県は、特定大規模災害等を受けた市町村から要請があり、かつ、地域の実情を勘案して必要と認めるときはその事務の遂行に支障のない範囲内で、当該地方公共団体に代わって、円滑かつ迅速な復興を図るために必要な都市計画の決定等を行うものとする。

第4項 人的資源等の確保
県は、特定大規模災害からの復興のために必要な場合、関係行政機関に対し、職員の派遣を要請するものとする。同様に、市町村は、必要な場合、関係地方行政機関に対し、職員の派遣を要請するものとする。国及び県は、必要に応じて、職員の派遣に係るあっせんに努めるものとする。

第5項 その他
県及び市町村は、被災した学校施設の復興にあたり、学校の復興とまちづくりの連携を推進し、安全・安心な立地の確保、学校施設の防災対策の強化及び地域コミュニティの拠点形成を図るものとする。
また、復旧作業に従事する職員等のストレス対策は、従事する業務の種類も踏まえ、実施に努めるものとする。

 

“人”は、災害や事故対応の基本となる力で、平素からの防災の人づくりが重要です。
例えば、教育訓練や研修などの場で、災害や事故を仮想体験することや、企業やコミュニティなどで、危機対応マニュアルを備えて実践することで、一人ひとりの危機対応力を高めることも大切です。また、地域にある消防団員、防災福祉コミュニティ、企業、学校など、各々が持つ防災の力は異なりますが、相互に連携することで大きな力が発揮することができます。

 

少し長くなってしまいましたが、ぜひ日々の生活でご活用いただければ幸いです。

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