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①『ライフライン施設の応急対策』-水道施設-

①『ライフライン施設の応急対策』-水道施設-

①『ライフライン施設の応急対策』-水道施設-

今回は「ライフライン施設の応急対策」についてご紹介させていただきます。

内容が長くなりますので、分けてお伝えしていきます‼

(一般対策計画 第3章 災害応急対策 第35節 ライフライン施設の応急対策 P.221参照)

◆方針
電気、ガス、上下水道等のライフライン施設に被害が発生すると、被災住民の生活に大きな混乱を生じるだけでなく、その後の復旧活動や経済活動にも支障を来す。また医療活動を実施するうえにおいては、これらの提供は不可欠であり優先的に供給する必要があるため、事業者間の広域的な支援体制の実施、復旧予定時期の明示による民心の安定、防災関係機関や医療機関への優先的復旧などを図る。

◆実施内容
(1)水道施設
ア)県の応急対策
a 連絡調整
県は、被災水道事業者の報告により被害状況を把握し、応急復旧の指示及び連絡調整を行う。また、国及び関係機関に報告し、県民への広報に努める。

b 応援要請
県は、水道事業者による応急復旧が困難である場合は、岐阜県水道災害相互応援協定に基づく水道事業者の要請により、県内水道事業者所有の復旧用機材の貸与又は提供、人員の応援要請を行う。さらに応急復旧が困難な場合は、近隣の県に対して応援要請を行い、それでも困難な場合は国を通じて他都道府県に応援を求める。

イ)水道事業者の応急復旧対策
a.緊急要員確保
水道事業者は、緊急要員確保と情報連絡体制を整備する。

b.被害状況調査及び復旧計画の策定
水道事業者は、水道施設の被害状況調査を速やかに実施し、給水支障の全容を把握するとともに送・配水系統を考慮した復旧計画を作成するものとする。

c.復旧資機材業者及び工事業者への協力要請
水道事業者は、復旧用資機材の確保、復旧工事の実施について、業者に協力を要請するものとする。

d.県等への応援要請
水道事業者は、水道事業体による応急復旧が困難な場合は、岐阜県水道災害相互応援協定に基づき県を通じて他の水道事業者に対し応援を要請するものとする。
また、水道用水供給事業者は必要に応じて東海四県水道災害相互応援に関する覚書に基づき応援を要請するものとする。

e.重要施設への優先的復旧
水道事業者は、防災関係機関、医療機関について優先的に復旧するものとする。

 

今回は水道施設についてご紹介させて頂きましたが、いかがだったでしょうか?

人間にとって「水」というのは非常に大切になってくるものです。

大人1人につき、1日2~3Lの飲料水が必要と言われています(食べ物に含まれる水分も含む)。
特にお子様や高齢者の方は「脱水」に注意をしなければなりません。
高温多湿とならないよう環境に配慮しながら定期的な水分補給を促していきましょう。

▷▷▷②に続く

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