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①『災害応急対策 活動体制』

①『災害応急対策 活動体制』

①『災害応急対策 活動体制』

今回は「災害応急対策 活動体制」についてみていきましょう。

こちらの記事は少し長くなってしまいますので、2つのブログで分けていきます。

(一般対策計画 第 3 章 災害応急対策 第 1 節 活動体制 P.113)

◆第1項 基本方針

発災直後は、可能な限り被害規模を早期に把握するとともに、正確な情報収集に努め、収集した情報に基づき、生命及び身体の安全を守ることを最優先に、人材・物資等災害応急対策に必要な資源を適切に配分する。
被災者のニーズに柔軟かつ機敏に対応するとともに、高齢者、障害者その他に特に配慮を要するものに配慮するなど、被災者の年齢、性別、障害の有無といった被災者の事情から生じる多様なニーズに適切に対応する。

◆第2項 災害対策本部

▶①県本部
県は、県の地域に災害が発生し、又は発生するおそれがある場合で県知事が必要と認めたときは、災対法の規定により県災害対策本部を設置し、災害発生のおそれが解消し、又は災害応急対策がおおむね完了したと県本部長(県知事)が認めたときはこれを廃止する。
なお、本計画に定めるほか災害時における警察及び水防の組織は、別に定めるそれぞれの計画による。また、地震災害については、地震対策計画によるものとする。

▶②現地災害対策本部
現地災害対策本部は、県本部長が災害の規模、程度等により必要があると認めたときに設置する。必要に応じ、被災地に近いところに設置し、県総合庁舎、学校、公民館等公共の施設、災害対策車両(移動防災情報センター)を利用する。この場合自衛隊等協力機関と同じ施設とし、同じ施設によることができない時は常時連絡ができる体制をとる。

▶③県支部
県支部の設置、閉鎖等は、県支部長が県本部と協議して決定するものとするが、緊急を要する場合で、県本部と協議するいとまがないときは、県支部長の判断で決定する。
なお、県支部の体制、運用等については、県支部の防災計画において定めるものとし、県本部からの通知を受けた場合はすぐに体制がとれるよう事前に定めておくものとする。

▶④運営等
県本部等の組織、運営等については、岐阜県災害対策本部に関する条例(昭和 37 年条例第30 号)、岐阜県災害対策本部に関する条例施行規則(昭和 37 年規則第 89 号)等の規定するところによるものとし、県の各部局は、救難、救助等災害の発生の防御又は拡大の防止のための各種措置を実施する。
また、県本部は、災害情報の収集、災害対策の実施方針の作成、関係行政機関、関係地方公共団体、関係公共機関等との連絡調整等を図るとともに、必要に応じて連絡要員を受け入れるものとする。

 

▷▷▷続きは②のブログをご覧ください。

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