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『応急住宅対策』

『応急住宅対策』

『応急住宅対策』

今回は「応急住宅対策」について学んでいきましょう!

 

(一般対策計画 第 3 章 災害応急対策 第 24 節 応急住宅対策 P.194参照)

◆方針

災害により住宅が全壊(全焼、流失、埋没)し、又は土石、竹木等の流入により住むことが 不可能な場合、被災者を受け入れるために住宅を仮設し、また住宅のき損等に対し自力で応急 修理又は障害物の除去ができない者に対して、日常生活の可能な程度の応急修繕又は障害物を 除去するため、迅速に必要な措置を行う。 ただし、災害発生直後における住宅の対策については、「第 3 章第 18 節 避難対策」の定め る避難所の開設及び受入れによるものとする。

◆実施内容(一部省略)

1.住宅確保等の種別
2.実施体制:応急仮設住宅の供与、住宅の応急修繕及び障害物の除去等は、原則として市町村長が行う。(以下省略)
3.応急仮設住宅の建設:市町村は、災害のため、住家が滅失したり、被災者のうち自らの資力では住宅を確保する ことができない者に対し、簡単な住宅を仮設し一時的な居住の安定を図る。
4.応急仮設住宅(みなし仮設を含む)の運営管理:市町村は、各応急仮設住宅の適切な運営を行うものとする。(以下省略)
5.要配慮者への配慮
6.住宅への応急修繕
7.障害物の除去
8.低所得世帯に対する住宅融資
9.生活保護法による家屋修理
10.社会福祉施設への入所
11.その他:災害救助法が適用された場合の対象者、戸数、経費等については、災害救助法施行細則等 による。

 

原則として、災害発生日から20日以内に着工され、供与期間は2年以内と定められているが、災害の状況によって延長される場合があります。
住み心地や設備などの不具合、施工不良などの問題がつねに指摘されています。
さらに住宅の質だけでなく、居住地や生活の場として、居住者の精神的不安定や近隣関係、高齢者問題、生活問題など対処すべき課題が多いのでこれから改善をしていく必要がありますね。
もしかしたら私たちが住んでいる所でも災害が起きるかもしれません…。

 

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