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⑤『産業応急対策』

⑤『産業応急対策』

⑤『産業応急対策』

 

④の続きです。

エ)一般林産物及び施設の対策
a 木材需給安定の対策
県は、大規模災害が発生したときは、木材供給の安定を図るとともに国有林の関係あるいは木材業界等と密接な連絡をとり、木材供給に支障のないようその対策に当たる。なお、中部森林管理局名古屋事務所においては、災害時の応急復旧用材について県知事等から要請があった場合、国有林材の利用促進、輸送販売の実施、木材関係団体等への要請等に努めるものとする。
b 被害木の処理
県及び市町村は、森林組合等と協力して被害木の早期伐出について督励指導するとともに被害木搬出等のため労務、輸送の確保に努めるものとする。なお、県行造林の被害木については、県が、その早期処理に努める。
c 流木の防止
木材取扱者は、木材の流失による損害と流木による被害防止のため、流失の恐れのある場所への貯木を避け、あるいは出水により流失の恐れがあるときは木材を緊結する等貯木には十分の配慮をするものとする。
d 浸水製材施設の処理
県及び市町村は、浸水等により製材施設が被害を受けたときは、森林組合、木材協同組合等関係機関と協力して、速やかに清掃処理を行い、製材能率の早期復旧を図るようその指導徹底に当たるものとする。

オ)特用林産物及び施設の対策
a 復旧用原木ほだき、わさび苗等の確保
市町村は、災害のため特用林産物あるいは施設が被災し、その復旧に必要な原木、苗あるいは種菌等が不足し確保できないときは、県に確保について要請するものとする。要請を受けた県は、県内関係機関と協議し、確保あっせんに当たる。
b しいたけ等への雑菌対策
県及び市町村は、農業協同組合等と協力して、災害時におけるしいたけ等の雑菌防止についてその指導徹底に当たるものとする。

(6)干害応急対策
ア )応急対策
県及び市町村は、干ばつ被害の発生が予想されるときは、被害を防止するため、農業用水の無効放流と漏水の防止及び節水協力の要請等適切な対策を講ずるものとする。
イ )応急対策用ポンプ
県及び市町村は、干ばつ地帯の干害応急対策用ポンプが不足するときは、東海農政局が保有する農業用応急ポンプを利用してその対策に当たるものとする。

 

6回に分けてご紹介させていただきましたが、いかがだったでしょうか?

それぞれの機関には災害時における応急対策が計画されています。

あなたが勤めている会社も大丈夫でしょうか?

早めに計画をすることで、もしもの時には復旧する時間も短くなると思います。

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